保育所会計センターブログ

事前協議の省略

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。

東京や横浜など一部の自治体では事前協議の提出期限が近づいてきています。
今回はその前期末支払資金残高の取崩に係る事前協議のお話です。

認可保育所の場合、本部経費を支出するためには前期末支払資金残高の取崩しが必要ですが、社会福祉法人と学校法人以外は行政との事前協議が必須となっています。
この事前協議の要不要について誤解されている方が多いようです。

誤解の原因は経理等通知の3(1)です。
「(略)取崩額の合計額が(略)事業活動収入計(予算額)の3%以下である場合は事前の協議を省略して差し支えないこと」とありますが、これは本部経費を支出する場合には適用されません。
単年の収支がマイナスになった場合など、あくまで自園のために支出する場合に限られます。
本部経費への支出は経理等通知の3(2)で定められており、ここでは事前協議省略の特例はありませんのでご注意ください。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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