保育所会計センターブログ

自治体独自のルール

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。

皆さん今まさに自治体に提出する決算書類のご準備でかなりお忙しいのではないでしょうか
私も膨大な作業に追われています。

さて、決算書類や報告書類を作成する際、弾力運用の状況や30%基準について考えると思います。
これらについては自治体によって独自の解釈をしていることがあるので注意してください。

例えば、東京都であればキャリアアップ補助金やサービス推進補助金は30%基準の分母に含めてよい、賃借料加算があればその園舎の家賃は弾力運用の対象支出としなくてよいなど、横浜市であれば、拠点区分間繰入金の附属明細書を作成しなければならないなどです。

すべて統一してもらいたいところですが、大きい自治体ほど独自ルールを設けている印象です。
特に弾力運用や30%基準は指摘につながりやすい論点なので、考え方に間違いがないか提出自治体に確認してみましょう。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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