保育所会計センターブログ

嘱託医報酬の取り扱い

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。

今回のブログは保育所でよく出てくる税務の論点です。

本社経理部や事務局の皆様は法定調書の準備に追われている頃かと思いますが、保育所には必ず嘱託医の先生がいます。
この嘱託医の先生が個人事業主である場合、支払った報酬は源泉徴収票と支払調書、どちらを作成されていますか?
嘱託医の報酬は実は給与扱いなので源泉徴収票を作成することになります。
源泉徴収票なので、嘱託医の先生本人にも交付義務がありますし、給与支払報告書も提出しなくてはなりません。

また、報酬と同じ税率である10.21%を源泉徴収している、中には全く源泉徴収していないというケースも見られます。
給与に係る源泉所得税の月額表のうち乙欄の金額で源泉徴収が必要なので、正しく源泉徴収をしているか見直してみてください。


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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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