保育所会計センターブログ

社宅家賃の会計処理

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。

今回のブログでは、科目の判断が分かれる支出についてお話します。

今のところは社宅借上げに係る補助金制度が続いているため、職員さんのために社宅を借りている事業者様も多いと思います。
この社宅の家賃ですが、皆さんはどの科目で計上されているでしょうか?

おそらく土地・建物賃借料が多いのではないでしょうか。
実際、社会福祉法人会計基準別添3の勘定科目の勘定科目説明でも「土地、建物等の賃借料をいう」とあり、間違いないように思えます。
一方で同じく勘定科目説明の福利厚生費を見ると「役員・職員が福利施設を利用する場合における事業主負担額(後略)」とあり、これも正解に見えます。

今まで色々な監査に立ち会ってきましたが、どちらの科目を使用するかは自治体によって判断が分かれています。
ときにはどちらでもいいと言われるときさえあります。
ただ、認可保育所の場合、園舎の家賃は弾力運用の対象です。
社宅家賃は福利厚生費として処理した方が弾力運用の限度額の判定の際に分かりやすくなりますので、自治体から指摘が無ければ福利厚生費での処理がおすすめです。


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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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