保育所会計センターブログ

弾力運用の判定単位

こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。

GWの連休が終わって一週間たち、もう仕事モード戻られたでしょうか?
決算作業で連休などなかったという方も多いかもしれませんね。

今回は開園して日が浅い認可保育所決算の際によく質問を受ける弾力運用に関する2つの論点です。

まず弾力運用の要件は法人単位で判定するのか、それとも園単位で判定するのでしょうか。
これは園単位で判定します。
既存園があったとしても、認可保育所を新たに開園した場合は新規園のみで判定することになります。

それでは判定時期はどうでしょうか。
例えば2019年度の弾力運用の可否は2018年度の運用状況で判定するのか、それとも進行期の2019年の状況で判定するのか。
実は自治体によって考え方が異なります。
前年度の状況で判断する(つまり開園初年度は弾力運用不可)ということもあれば、進行期で判断するところもあり自治体への確認が必要です


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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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