保育所会計センターブログ

弾力運用の要件(3)

こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。

今回は弾力運用の要件の最後の回になります。

弾力運用の要件3つめは、以下の事項をすべて満たしていることです。

1.社会福祉法人会計、学校法人会計、または企業会計に基づいた決算書を作成している
2.第三者評価加算の認定を受けている、または入所者等に対して苦情解決の仕組みが周知されており、第三者委員を設置して、苦情および解決結果の定期的な公表を行うなど利用者の保護に努めている
3.処遇改善加算の賃金改善要件のいずれも満たしている

この要件を満たすと、委託費の3か月分までを、保育所の建物の整備や賃借料、そのための借入金の償還、租税公課に使用することができ、弾力運用の金額制限が大幅に緩くなります。

また、前期末の余剰分について、法人の内部で承認を取っていさえすれば、自治体との事前協議を行うことなく、一定の費用に使用するため取り崩すことができます。


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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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